原付・バイク自賠責の証明書
自賠責保険に加入している証明として、保険標章というシール(自賠責シール)があります。人によってはステッカーという人もいます。
このシールが剥がれていたり、汚れてシールに何が書かれているかわからないような状態ですと法令違反になってしまう可能性があります。
自動車損害賠償保障法では、次のようなルールを定め、シールを貼っていない原付やバイクを走らせてはいけないとしています。
そして、もしこのルールに違反すると、30万円以下の罰金を払わなくてはなりません。(自動車損害賠償保障法88条)
そういうわけですので、自賠責保険のシールが剥がれてしまった場合は、そのままにしておかずに、再発行の手続きをしましょう。
ここでは、再発行の手続きについてご紹介していきます。
損害保険会社の本支店に行って手続きをします。代理店では対応してもらえませんので要注意です。
次の書類を持参して手続きをすると、新しい保険標章を受け取ることができます。
・自賠責保険省名所
・印鑑
・使用不能となった保険標章
また、保険標章とともに自賠責保険証明書も運転中は持参しておかないといけません。
先ほどもご紹介した自動車損害賠償法の8条で定められており、これに違反しているところを見つかると、やはり30万円以下の罰金を支払わなければならないと定められています。
原付やバイクに自賠責保険証明書を備え付けておく場合は、メットインに入れておくという人が多いと思いますが、紛失や破損することもありますので、コピーをとっておき、家に保管しておきましょう。