原付やバイクで自賠責保険の加入・更新する方法
自動車を買ったら必ず、自動車損害賠償責任保険、略して自賠責保険に加入しなくてはならないことはよく知られていますが、バイクや原付(原動機付自転車)の所有者にもまた自賠責保険の加入義務があります。
自動車や小型二輪自動車(250cc超のバイク)は車検のときに自賠責保険の加入手続きをしなくてはなりませんので、まず加入漏れということはないのですが、車検のない軽二輪自動車(126cc〜250ccのバイク)や原付については自賠責保険の加入を忘れがちですので注意しましょう。
ここでは、車検のない軽二輪自動車と原付の自賠責保険の加入方法について説明したいと思います。
自賠責保険の加入場所
軽二輪自動車、原付の保有者が自賠責保険に加入する場合、次の場所で加入できます。
- 損害保険会社の本支店、代理店
- バイクの販売店
- 郵便局
- コンビニエンスストア
- インターネット
コンビ二やネットでの加入ができるのが、軽二輪自動車と原付の便利なところです。自動車や小型二輪自動車ではできません。しかし、簡単に加入できるがゆえに間違った情報のまま契約してしまい、事故が起きてから対応が大変と言った不具合も起きてしまっています。そうならないためにも、契約後はしっかりと記載されている情報が正しいか確認を忘れないようにしましょう。
自賠責保険の加入・更新に必要なものと情報
自賠責保険の加入・更新に必要なもの
軽二輪自動車の場合
- 軽自動車届出済証
- 現在契約している自賠責保険の契約書(更新の場合)
- 保険料(料金については『契約期間・地域別の自賠責保険料』をご確認ください)
原付の場合
- 標識交付証明書
- 現在契約している自賠責保険の契約書(更新の場合)
- 保険料(料金については『契約期間・地域別の自賠責保険料』をご確認ください)
自賠責保険の加入・更新に必要な情報
- ナンバープレートの番号(自動車届出済証・標識交付証明書に記載)
- 車台番号(自動車届出済証・標識交付証明書に記載)
- 契約者の郵便番号・住所
- 契約者の氏名
- 保険開始希望日時
自賠責保険に未加入のまま事故を起こしたらどうなるか
自賠責保険に未加入のままバイクや原付に乗っていたり、保険期間が切れたまま更新せずに乗っていたりして、それが見つかった場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されますし、さらに、6ヵ月の範囲内で免許停止処分になります。より詳しい内容は『原付やバイクに乗る時に必要な「自賠責保険」って何?』にてご紹介しています。
また、自賠責保険に未加入のまま運転して人身事故を起こした場合には、多額の損害賠償を請求されることになります。場合によっては家族を巻き込むことさえあります。さらに、一般市民が未加入者を見つけた場合に通報する無車検車・無保険車通報窓口システムという制度を国土交通省が用意しています。
バイク、原付が自賠責保険に加入していることを証明するステッカー
自賠責保険に加入するとステッカーが交付され、それをナンバープレートの指定の場所に貼らなければなりません。
ステッカーは2012年(※)から保険期間がすぐに分かるように、保険の満期年ごとに色が変わるようになりました。例えば、平成25年に有効期限がくる保険であれば紫、平成27年ならば赤という具合です。自賠責保険の契約が最長5年なので、7年のローテーションで色を変えることで、2019年以降は色を見るだけで有効期限年が分かるようになりました。
これにより、そのバイクや原付の所有者が自賠責保険に加入しているかどうかがひと目で分かる仕組みになっています。
※2011年4月1日以降に契約した方から色が変わっています。それより以前に契約した方は2016年3月に切れる自賠責保険でもステッカーは従来通りの水色です。