原付・バイクを個人売買したら
原付やバイクを家族や知人に譲ったり、あるいはネットオークションなどで売買するときの手続きについてご紹介します。原付と軽二輪では若干手続きが違いますので注意が必要です。原付・バイクの所有者に関する名義変更と自賠責保険の名義変更の2つの手続きが必要です。
原付自転車の場合
1.売り手は廃車手続きをする
原付やバイクの売り手は、売る前に廃車手続きをする必要があります。
売り手は、市町村の役所に行き廃車手続きを行います。
必要な書類は、ナンバー、標識交付証明書、そして印鑑です。印鑑は三文判でかまいません。
手続きを終えたら、廃車証明書という書類を受け取ります。大事な書類ですので失くさないようにしましょう。
2.買い手は買う側の役所に行き届出を行います。
必要な書類は次のとおりです。
・廃車証
・譲渡証明書
・身分証明書(免許証や住民票など)
・印鑑
これに、役所に備えてある軽自動車税申告書並びに標識交付申請書を提出します。
3.自賠責保険の名義変更
自賠責保険は、原付、バイクにつくものなので、名義変更をしなくても法律違反はないのですが、任意保険とセットで加入することを考えると、名義人が違うと、事故したときに事務手続きが面倒なことになります。ですので、名義変更をしてしまいましょう。
方法としては、前の持ち主が自賠責保険を解約して、新持ち主が新たに自賠責保険に加入しなおす方法と、前の契約を生かして、名義変更をする場合の2通りがあります。解約したときの保険料の払い戻しが少ないので、自賠責保険の価値も含めて譲渡価格に含め、名義変更で対応する人が多いようです。
必要な書類は次のとおりです。
・自賠責保険承認請求書
・自賠責保険証明書
・譲渡の意志が確認できる書類、例としては譲渡人名義の車検証や保険契約者の実印と印鑑証明書があります。
・(登録番号を変更する場合のみ)ステッカー
軽二輪車(排気量126cc~250cc)の場合
軽二輪車の場合、原付自転車と異なり、廃車手続きは必要ありません。売り手と買い手が必要な書類を用意して、買い手の陸運局に行って提出します。
1.買い手の陸運局で書類提出
(売り手が用意する書類)
・印鑑
・譲渡証明書
・自賠責保険証
・ナンバープレート
・軽自動車届出済証
(買い手が用意する書類)
・印鑑
・住民票(発行後3ヶ月以内の物)
・自賠責保険証
・軽自動車税申告書
・軽自動車届出済証記入申請書(陸運局に備え付けてあります)
・軽自動車届出済証返納書
・軽自動車届出
2.自賠責保険の名義変更
これは原付自転車の場合と同じです。必須ではありませんが、任意保険に加入するときに、名義が異なると手続きが面倒になりますので、あわせて名義変更しておきましょう。