原付・バイクのひき逃げ事故にあったら
ひき逃げ事故にあった、または、自賠責保険に加入していない人が運転するバイクや原付にぶつかってケガをした。(いわゆる無保険事故)の場合、被害者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。
自賠責保険があるといっても、ひき逃げの場合は、事故を起こした人がつかまらなかったら損害賠償を請求できる人がいませんし、事故を起こした相手を特定できても保険に加入していなければ自賠責保険はおりないのでしょうか?
いいえ、そんなことはありません。これらのような場合には、国に請求することができます。これを政府保障事業といいます。
補償金額は自賠責保険と同じで、請求手続きをする場所も同じように損害保険会社となります。自賠責保険と政府保障事業とが異なるのは請求できるのは被害者のみ(被害者死亡の場合は遺族)であること、健保や労災といった社会保険を利用するときはその金額を差し引いた金額がてん補されることなどです。
ひき逃げの加害者や無保険で運転していた人の代わりに、まず政府が被害者救済をしてくれるのです。国はその後、ひき逃げ事故の加害者や無保険車事故の当事者に請求することになります。
ちなみに、死亡事故の検挙率は約95%で、事故のあと、ひき逃げをしても、まずつかまります。
交通事故を起こした場合は、被害者の救護義務や危険防止措置、事故の報告義務、現場に留まる義務があり、ひき逃げはこれらの義務を怠ったことによる罪が問われます。
これに加えて、被害者が傷害を負っていたり、死亡した場合にはさらに重罪に問われることになるのです。特に、死亡事故の場合は、1年以上の懲役となり、最長で20年、他の罪との合算で30年の懲役刑に処されることもあります。
もちろん、刑事罰に加えて、被害者への損害賠償の義務もあります。ひき逃げとなったら、自分の人生はもちろん、自分以外の家族の人生にも大変な迷惑をかけることになりますので、絶対にしないようにしてください。
さて、不幸にも、ひき逃げ、もしくは無保険車からの交通事故にあったときの手順について説明します。
まず、警察に届けます。こうすることで交通事故証明書を発行してもらいます。この証明書がないと、人身事故にあった事実を証明するものがないので、損害にあった場合のてん補を受けることができません。
そして、請求に必要な書類を請求窓口である損害保険会社に提出して待つことになります。