原付・バイクの自賠責保険の解約・変更手続き

原付、軽二輪自動車(126cc~250cc)に乗っている場合でも、自賠責保険の加入は義務です。バイクに乗る前に、自賠責保険の保険料は支払わなくてはなりません。

しかし、逆に言えば、原付やバイクに乗るのをやめた場合は、自賠責保険に加入する必要がないので解約できます。
そして、自賠責保険の保険期間が残っていれば、残った期間に応じた保険料が返還されます。(解約返戻金といいます。)

ここでは、自賠責保険の解約と、バイクを乗り換えた場合などのときに発生する変更手続きについて説明します。

自賠責保険の解約

(1)自賠責保険を解約できる場合とは

自賠責保険を解約できる場合とは、原付、軽二輪自動車の使用を停止した場合だけです。

注意が必要なのは、新しいバイクに買い換えるときには、解約するか契約変更するかという両方の方法ができることです。

(2)自賠責保険を解約できる場所

契約している保険会社の本支店の担当窓口となります。バイクの販売店や保険の代理店などでは対応してくれませんので注意ください。

(3)解約に必要な書類

・自賠責保険証書
・印鑑
・本人確認書類(パスポート、運転免許証など)
・廃車証明書(先に市役所にいって発行してもらいましょう)

(4)解約方法

保険会社の本支店の担当窓口にいき、解約したいと担当者に伝えると、解約申請書が渡されますので、必要事項を記入し、用意した書類と一緒に提出します。

自賠責保険の変更

(1)自賠責保険の契約の変更が必要な場合は次のとおりです。

①車両入れ替え(バイクを買換えた場合)
②契約者名義変更(バイクを自賠責保険付きで他の人から譲り受けた場合)

(2)自賠責保険の変更ができる場所

①車両入れ替え、②契約者変更とも損害保険会社の本支店で行います。バイクの販売店や保険の代理店などでは対応してもらえませんのでご注意ください。

(3)変更に必要な書類

①車両入れ替えと②契約者変更では手続きや必要書類が違います。

①車両入れ替えの場合
・自賠責保険証書
・印鑑
・本人確認書類(パスポート、運転免許証など)
・古いバイクを廃車または他の人に譲ったことを証明する書類
廃車証明書、譲り渡した人(譲受人)名義の標識交付証明書など
・新しいバイクの登録書
標識交付証明書などです。

②契約者名義変更の場合
・元のバイクの所有者名義の自賠責保険証書
・新しくバイクを所有する人名義の標識交付証明書
・新しいバイクの所有者、元のバイクの所有者、双方の印鑑
・新しいバイクの所有者、元のバイクの所有者、双方の本人確認書類(自動車運転免許証、パスポートなど)

保険会社の本支店の担当窓口に行き、変更したいと担当者につたえると所定の書類がもらえますので、必要事項を記入して、用意した書類を提出します。

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